公正証書による執行方法について

債務名義となるものとして、執行証書があることを説明しました。
執行証書とは、金銭の一定の額の支払又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求について公証人が作成した公正証書で、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されているものをいいます。
以下では、公正証書(執行証書)による執行方法について概要を説明します。

1 執行文の付与

(1) 執行文付与の申立て

執行証書により強制執行を行うためには、執行証書正本について執行文の付与を受けることが必要です。
具体的には、執行証書正本を所持する債権者は、当該執行証書の原本を保管する公証人に対して、執行文付与の申立てを行う必要があります。
なお、執行文付与の申立ては書面でしなければなりません。

(2) 執行文付与の手続等

1.概要

執行文付与の申立てを受けた公証人は、債務名義(執行証書正本)の効力が現存しているか、執行受諾文言の記載があるかなどについて、申立人から提出された書面に基づき調査し、問題がなければ執行文を付与します。

2. 条件成就執行文

執行証書に記載された請求権が債権者の証明すべき事実の到来にかかる場合は、債権者がこれを証明した場合に限り、執行文が付与されます。
例えば、債権者の先給付義務の履行、不確定期限の到来などがこれに該当しますが、債権者は、このような事実を書面により証明する必要があり、この証明文書を債務者に送達することが、執行開始の要件となっています。

3. 承継執行文

執行証書に表示された債権者または債務者に承継があった場合は、そのことを債権者が証明した場合に限り、公証人は執行文を付与することができます。
債権・債務の承継は、一般承継(合併、相続等)あるいは特定承継(債権譲渡、債務引受け)があった場合に生じます。
承継の事実は、書面により証明する必要があること、証明文書を債務者に送達する必要があることは条件成就執行文の場合と同様です。

2 執行証書の正本または謄本の送達

執行証書を債務名義として強制執行するためには、上記のとおり執行証書正本につき執行文の付与を受けることに加え、執行証書の正本または謄本が、あらかじめ、執行を受けるべき債務者に対して送達されている必要があります。
この送達は強制執行開始のために必要な要件であるため、執行開始の段階で初めて行うのではなく、執行証書作成の段階であらかじめ行うことが望ましいです。
特に、債務者が執行証書の作成日に公証役場に出頭している場合には、作成の場で、債務者に対する交付送達を行っておくことが最も確実な方法といえます。

執行証書による債権回収をご検討されている場合は、当事務所にお気軽にご相談ください。


 

この記事は弁護士が監修しております。

東京中央総合法律事務所 弁護士 河本憲寿(東京弁護士会所属)
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