債権回収における強制執行手続の種類

債権回収において、訴訟を提起等して債務名義を取得しても、債務者が任意に支払わない場合には、国家権力をもって強制的に実現するほかありません。
このような国家権力をもって強制的に実現する手続を強制執行といいます。
今回は、強制執行のうち、債権回収の場面で検討することになる、金銭の支払いを目的とする債権の強制執行である「金銭執行」について、その種類を説明します。

1 金銭執行の種類について

金銭執行とは、債権回収の手段として、執行力のある債務名義に基づいて債務者の財産を換価し、その代金を債権者に配分する手続をいいます。
この手続は、執行の対象となる物によって、(1)不動産執行、(2)動産執行、(3)債権執行、(4)その他財産権に対する執行に分類することができます。

2 不動産に対する強制執行

不動産を対象とする強制執行としては、以下の2つの方法があります。

(1)強制競売

強制競売とは、強制執行を扱う執行裁判所により、債務者所有の不動産を差し押さえ、これを換価して債権者に配分することによって債権の弁済に充てる手続です。
具体的な手続の流れや内容は、また別のコラムにて説明します。

(2)強制管理

強制管理は、債務者所有の不動産を換価することなく、その収益を執行裁判所が選任する管理人に収取させ、これを債権者に配分することによって債権の弁済に充てる手続です。
具体的な手続の流れ・内容は、別のコラムにて説明します。

3 動産執行

動産執行は、執行裁判所によって動産を差し押さえ、直接取り立てまたはこれを換価して債権者に配分することによって債権の弁済に充てる手続です。
具体的な手続の流れや内容は、また別のコラムにて説明します。

4 債権執行

債権執行は、債務者の第三債務者に対する債権を差し押さえ、これを換価して債権者に配分することによって債権の弁済に充てる手続です。
例えば、債務者が会社に勤務している場合、債務者の給与債権を差し押さえることによって実現します。この場合、勤務先の会社を第三債務者といいます。
具体的な手続の流れや内容は、また別のコラムにて説明します。

5 その他財産権に対する強制執行

その他財産権に対する強制執行は、不動産、船舶、動産および債権以外の財産権を差し押さえ、これを換価して債権者に配分することによって債権の弁済に充てる手続です。
例えば、電話加入権、ゴルフ会員権、出資持分、特許権等の知的財産権などがあります。

債権回収をご検討されている場合は、当事務所にお気軽にご相談ください。
 

この記事は弁護士が監修しております。

東京中央総合法律事務所 弁護士 河本憲寿(東京弁護士会所属)
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