財産開示手続の改正について

令和2年4月1日から改正民事訴訟法が施行されました。この改正によって、債権回収にも影響が生じましたので、今回は、その一つである「財産開示手続」の強化について説明したいと思います。

1 財産開示手続とは

財産開示手続は、債務者が裁判所の指定する期日(財産開示期日)に出頭し、自己の財産状態について陳述しなければならないとする法的手続です。

2 改正点

(1)財産開示制度の改正点は、①罰則の強化、②申立可能な債務名義の種類が多くなったことです。

(2)財産開示手続は、従前あまり用いられておりませんでした。その理由の一つとして、債務者がこれを拒んだことに対する制裁が軽微(30万円以下の過料という行政罰)である点で、実効性が乏しかったことが挙げられます。
そこで、新しい財産開示制度では、罰則が強化されることとなりました。具体的には、裁判所に出頭しなかった場合や財産内容について嘘の陳述をした場合、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金という刑事罰が科されることになりました。すなわち、債務者が、財産開示手続を無視したり、手続上嘘をついたりすると、行政罰にとどまらず、犯罪となってしまいます。

(3)また、これまで、財産開示手続を申し立てるための債務名義は、確定判決や和解調書等に限定されていました。そのため、例えば、公正証書を作成したとしても、これを基に財産開示手続を申し立てることはできませんでした。
しかし、今回の改正によって、債務名義の種類にかかわらず財産開示の申立てができるようになりました。とりわけ、公正証書での財産開示の申立てが可能となったため、裁判提起して判決等を経ることなく、迅速に財産開示手続を申し立てることができるようになった点は、債権回収において重要な改正点といえます。

この記事は弁護士が監修しております。

東京中央総合法律事務所 弁護士 河本憲寿(東京弁護士会所属)
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