遺言書の文面全体に斜線を引く行為が破棄と変更のいずれに該当するか

最高裁第二小法廷は、平成27年11月20日判決(判タ№1421・105頁)において、遺言者が自筆証書である遺言書に故意に斜線を引く行為は、その斜線を引いた後になお元の文字が判読できる場合であっても、その斜線が赤色ボールペンで遺言書の文面全体の左上から右下にかけて引かれているという事実関係の下においては、その行為の一般的な意味に照らして、上記遺言書の全体を不要のものとし、そこに記載された遺言の全ての効力を失わせる意思の表れとみるのが相当であり、民法1024条前段所定の「故意に遺言書を破棄したとき」に該当し、遺言を撤回したものとみなされる、と判断しました。

本件では、「破棄」ではなく「変更」(民法968条2項)に該当する場合には、厳格な方式が定められているので、遺言書の文面全体に斜線を引く行為が「破棄」と「変更」のいずれに該当するのかが問題となりました。

最高裁は、上述のように「行為の一般的な意味に照らして」解釈するとともに、民法968条2項は、その趣旨・文言に照らして、遺言書の一部の変更を念頭に置いていると解され、文面全体の抹消の場合にまで同項の規律を及ぼす必要性、相当性はないと判断したものとされています。

自筆証書遺言の作成等をご検討されている場合には、民法に厳格な方式が定められておりますので、当事務所にご相談ください。

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東京中央総合法律事務所 弁護士 河本憲寿(東京弁護士会所属)
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