自筆証書遺言の方式緩和(民法(相続法)の改正)

現行法では、自筆証書遺言の場合、全文の自書が要求されており(法968Ⅰ)、遺言作成者にとって相当な負担となっておりました。

平成31年1月13日以降につきましては、現行の方式を緩和し、自筆証書遺言に添付する財産目録は自書でなくてもよくなり、財産目録の各頁に署名押印さえすればよいこととなります(新法968Ⅱ)。

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