遺産分割調停と不動産登記

遺産分割調停で遺産である不動産を取得することとなった相続人は、共同相続登記がなされていない場合、相続を原因として、被相続人名義から直接自己名義に相続による所有権移転登記の申請をすることができます。登記申請は、権利を取得した相続人が単独で行うことができ、添付資料として、調停調書の謄本は必要ですが、戸籍関係書類は必要ではありません。

他方、共同相続登記がなされている場合は、調停調書に登記義務の履行に関する条項があれば、権利を取得した相続人は、単独で登記申請をすることができます。

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この記事は弁護士が監修しております。

東京中央総合法律事務所 弁護士 河本憲寿(東京弁護士会所属)
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