寄与分が認められるための要件

はじめに~寄与分とは~

相続が起こった際、遺言がなければ法定相続分に従って遺産が分配されます。しかし、単に法定相続分だけで相続分が決まるとなると、特に被相続人の商売の手伝いをして相続財産の増加に貢献した共同相続人と、被相続人とは全く没交渉であった相続人がまったく同じ取り分となるなどの結果となり、不公平が発生することがあります。

このような事態を是正するために、特に相続財産の維持増加に寄与した相続人に多めに相続分を認める制度のことを寄与分と言います。

では、この寄与分はどのような要件を満たせば認められるのでしょうか。

1.「共同相続人」であること

まず、寄与分が認められるには、寄与分を受ける者が共同相続人であることが必要です。被相続人の財産の増加にいくら貢献したとしても、そもそも相続人ではない単なる被相続人の友人や介護関係者などには寄与分は認められません。

ただ、相続人の配偶者などが、被相続人を献身的に介護するなどの寄与をした場合には、その近親者の寄与を相続人自身によるものと同視して、当該相続人自身の寄与分が認められることはあります。

2.「特別の寄与」があること

次に、寄与分が認められるためには「特別の寄与」があることが必要です。

単に、相続人と被相続人の身分関係から当然期待される範囲の行為は「特別の寄与」とは認められません。

どのような場合に「特別」と言えるのかについては一概に言えませんが、たとえば単に夫婦や親子関係から当然行うべきであろうと考えられる程度の介護や身の回りの世話を少ししていたという程度では特別の寄与にはなりません。

被相続人の会社経営や稼業の農業を献身的(無給など)に手伝って、その相続財産の具体的な増加に貢献したようなケースでは「特別の寄与」が認められることが多いでしょう。

3.相続財産が「維持、増加」したこと

寄与分が認められるには、相続財産が維持増加したことも必要です。

よって、いくら被相続人のために貢献したと主張しても、それが財産形成と無関係な精神的な応援などの場合は寄与分は認められません。

財産的な利益があった部分のみが寄与分算定の根拠となるのです。

4.因果関係

最後に、寄与分が認められるには、寄与とされる行為と財産の維持増加との間に因果関係があることも必要です。

一見寄与であるかのような行為があったとしても、その行為と財産の維持増加との間に因果関係がなければ、寄与分として認定されることはありません。

まとめ

以上、寄与分が認められるための要件を一つ一つ見てきましたが、いかがでしたでしょうか。

寄与分が認められるためには共同相続人であること、特別の寄与があったこと、財産が実際に維持増加したこと、さらには因果関係までが必要とされます。

このような判断は自分では困難なことが多いので、自分や知り合いの行為に寄与分が認められるのではないかと考えている場合は、一度弁護士に相談をして、具体的なアドバイスを受けてみることをおすすめします。

この記事は弁護士が監修しております。

東京中央総合法律事務所 弁護士 河本憲寿(東京弁護士会所属)
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