相続放棄

相続放棄とは、相続人が不確定的に帰属していた相続の効果を確定的に消滅させることをいいます。被相続人が債務超過であった場合などに相続放棄がなされます。

相続放棄するには家庭裁判所での申述が必要となります。相続放棄の申述の家庭裁判所の受理件数は、昭和60年が46,227件、平成17年が149,375件、平成27年が189,296件、平成30年が215,320件となっております(司法統計)。
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