相続放棄後の管理義務

相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がないことを相続放棄といいます。被相続人が多額の負債を抱えていた場合などに、相続放棄が選択されます。

相続放棄をする場合に注意が必要なのは、相続放棄者には、放棄後も、放棄によって相続人となった者(次順位相続人のみならず、他の共同相続人を含むと解されています。)が相続財産の管理を始めることができるまで相続財産の管理を継続する義務があることです(民法940条)。例えば、相続財産である廃屋が崩壊し、廃屋の横を偶然歩いていた通行人を負傷させてしまった場合には、相続放棄後であっても注意義務違反として損害賠償責任を負うことがありえますのでご注意ください。

相続放棄についてお悩みの方は、当事務所にご相談ください。
 

この記事は弁護士が監修しております。

東京中央総合法律事務所 弁護士 河本憲寿(東京弁護士会所属)
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