相続財産管理人

相続人が不分明の場合、相続財産管理人が選任されます。
家庭裁判所の上記選任の新受件数は、昭和40年が910件、昭和60年が2567件、平成17年が1万736件、平成27年1万8618件、平成30年が2万1122件となっております(司法統計)。
遺産分割や相続人不在などについてお悩みの方は、当事務所にご相談ください。

この記事は弁護士が監修しております。

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