寄与分と特別寄与料

 寄与分とは、被相続人の財産の維持・増加に特別の寄与をした相続人に対して特別に与えられる相続財産への持分のことをいいます。寄与分が認められるのは相続人だけです。
 民法の改正により、被相続人の親族(相続人以外)が特別の寄与をした場合、相続人に対し、寄与に応じた額の金銭(特別寄与料)の支払いを請求することができるようになります(改正後民法1050条)。特別寄与料は、相続とは別の枠組みであり、遺産分割手続の中で考慮されるものではありません。
 遺産分割や特別寄与料についてお悩みの方は、当事務所にご相談ください。

以上

 

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