名義預金

1.意義

名義預金とは、形式的に預貯金の名義人となっている者と実質的な所有者が異なる預金のことをいいます。例えば、祖父が孫の名義で預金口座を開設したが、預金通帳や届出印は祖父が管理している場合の当該口座のことをいいます。この場合、祖父の相続財産となります。

2.名義預金の判定

(1)出捐者(資金を出した者)は誰か、(2)出捐者が被相続人である場合に、被相続人から名義人への贈与が認められるか、によって判定します。出捐者が被相続人以外の者であれば、被相続人の相続財産とはなりません。また、被相続人が出捐者であったとしても、名義人への贈与が認められると、被相続人の財産とはなりません。

3.贈与の主張が認められるか

贈与契約が成立するためには、ア)一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示すること、及び、イ)相手方がア)の意思を受諾すること、が必要です。ア)があったとしても、イ)がなければ、契約は成立しません。

(1)贈与があったと主張する時点以降も、通帳や届出印を被相続人が引き続き管理している場合、贈与があれば受贈者が管理するのが通常なので、贈与はなかったという方向に働きます。

(2)贈与があったと主張する時点以降も、入金や引き出しが、名義人の自宅から遠く離れた、被相続人の自宅周辺の金融機関で行われている場合には、被相続人が引き続き管理しており、贈与はなかったという方向に働きます。

(3)贈与契約書があり、さらには贈与税の申告書を提出している場合には、贈与を裏付ける証拠となります。

詳細については、相続に強い弁護士に相談されることをお勧めします。

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