(1)遺産分割協議とは
遺産分割協議とは相続財産を適正に分配する手続です。
遺産分割協議を行うにあたり、相続人を確定する必要がありますので、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本、相続人の戸籍謄本を確認する必要があります。
(2)預貯金について
預貯金などの金銭債権は、法定相続分に応じて相続人が当然に承継するというのが判例の立場ですが、遺産分割の対象とできないわけではありません。
金融機関は、遺産分割協議書で預金債権の帰属が定まっている場合か、全相続人からの払戻請求でなければ払戻に応じないので、実際には預金債権についても遺産分割協議の対象とすることが多いです。