はじめに
最近、再婚等により生じる連れ子の権利をめぐる法的問題に関する相談が増えているようです。本コラムでは、連れ子の相続権について解説します。
連れ子の相続権
日本の相続法では、遺産は原則として法定相続人に法定相続分に従い(民法900条)に分配されます。しかし、再婚家族の場合、前婚の子供(連れ子)には再婚後の新しい父母に対する相続権は発生しません(民法772条、779条参照)。
ただし、被相続人(亡くなった人)が家族法相続法の諸制度で連れ子に遺産を分与することは可能です。死因贈与(民法554条)、遺贈(民法964条)、養子縁組(民法792条以下)などです。
具体的な事例と解決策
たとえば、再婚したAさんが亡くなり、前婚の子供Bさんと現在の配偶者Cさんが遺された場合を考えます。遺言書がない場合、Bさんは相続人として扱われず、全ての遺産はCさんに相続されます。もしAさんがCさんに相続させたいという場合、Aさんが生前に遺言書を作成し、Bさんへの遺産分与を明記することが有効です。また、養子縁組を検討することも一つの選択肢となります。
結論
連れ子の相続問題は、法律専門家の支援を受けることで適切に解決することができます。当事務所では、豊富な経験と知識を活かし、法的解決をサポートいたします。遺言書の作成や養子縁組などの予防策を講じることで、相続問題の発生を未然に防ぐことが可能です。再婚による連れ子の遺産相続でお悩みの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。