借地権について

(1)借地権とは

借地権とは、建物の所有を目的とする土地賃借権または地上権のことをいいます。

(2)借地権の存続期間

借地権の存続期間は、借地法と借地借家法のいずれが適用されるかにより異なります。

【借地権の設定日】
平成4年7月31日以前 借地法
平成4年8月1日以降(※) 借地借家法

平成4年8月1日以降に更新されている場合でも、設定日が平成4年7月31日より前であれば、借地法が適用されます。

【借地法】
堅固建物(石造、土造、煉瓦造等) 期間を定めなかった場合 60年
30年未満の期間を定めた場合 60年
30年以上の期間を定めた場合 その期間
非堅固建物 期間を定めなかった場合 30年
20年未満の期間を定めた場合 30年
20年以上の期間を定めた場合 その期間
【借地借家法】
全ての建物 期間を定めなかった場合 30年
30年未満の期間を定めた場合 30年
30年以上の期間を定めた場合 その期間

この記事は弁護士が監修しております。

東京中央総合法律事務所 弁護士 河本憲寿(東京弁護士会所属)
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