(1)借地権とは
借地権とは、建物の所有を目的とする土地賃借権または地上権のことをいいます。
(2)借地権の存続期間
借地権の存続期間は、借地法と借地借家法のいずれが適用されるかにより異なります。
【借地権の設定日】 | |
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平成4年7月31日以前 | 借地法 |
平成4年8月1日以降(※) | 借地借家法 |
※平成4年8月1日以降に更新されている場合でも、設定日が平成4年7月31日より前であれば、借地法が適用されます。
【借地法】 | ||
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堅固建物(石造、土造、煉瓦造等) | 期間を定めなかった場合 | 60年 |
30年未満の期間を定めた場合 | 60年 | |
30年以上の期間を定めた場合 | その期間 | |
非堅固建物 | 期間を定めなかった場合 | 30年 |
20年未満の期間を定めた場合 | 30年 | |
20年以上の期間を定めた場合 | その期間 |
【借地借家法】 | ||
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全ての建物 | 期間を定めなかった場合 | 30年 |
30年未満の期間を定めた場合 | 30年 | |
30年以上の期間を定めた場合 | その期間 |