(1) 相続放棄
相続人は,相続開始後に,相続を放棄することができます。
(2) 相続放棄の要件
相続放棄をするには,家庭裁判所に対して相続を放棄する旨の申述をします(民法938条)。
相続人は,自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に,相続を承認または放棄しなければなりません(民法915条1項本文)。
この3か月の期間を熟慮期間といい,熟慮期間内に相続放棄の手続がなされないと,相続を単純承認したものとみなされます(民法921条2号)。
(3) 相続放棄の効果
相続放棄をすると,その相続人は,はじめから相続人でなかったものとして扱われます。
したがって,被相続人の不動産や預金などの財産を受け取ることもできませんし,被相続人が抱えていた借金を負わないこととなります。
もっとも,相続放棄の手続をとったとしても,相続財産の一部を意図的に費消するなどした場合,単純承認したものとみなされます。
(4) 熟慮期間の伸長
相続放棄は,家庭裁判所に対する申述という手続が必要となる上,3か月という熟慮期間内に行わなければなりません。
もっとも,熟慮期間内に相続財産の調査が間に合わないようなこともあり,この場合には,家庭裁判所において熟慮期間を延ばす手続(熟慮期間の伸長)をとることも可能です。