(1)特別受益とは
特別受益とは,①被相続人が共同相続人に対して遺贈した財産,②被相続人が,共同相続人に対し,婚姻,養子縁組または生計の資本として贈与した財産をいいます(民法903条1項)。
(2)具体例について
婚姻や養子縁組のために贈与された財産として,結納金や持参金などが挙げられます。
「生計の資本」とは,広く生計の基礎として役立つことをいいます。
贈与を受けた相続人が被相続人の子であるなど,被相続人が相続人に対して扶養義務を負うこともあり,このような場合,扶養義務の範囲を超えてなされた贈与が特別受益にあたることとなります。
たとえば,被相続人が相続人の生活のために土地や家を贈与した場合の他,賃料や固定資産税を支払うことなく被相続人と同居していた場合の賃料相当額,大学等への進学費用なども,特別受益にあたることがあります。
(3)相続分の算定について
特別受益がある場合の相続分の算定方法について,以下の事例を用いて説明します。
<事例>
被相続人Aには,Aの子であるX,Y及びZがおり,他に相続人はいない。
Aの死亡時には2600万円の財産があったが,Xは,生前,Aから婚姻費用として700万円の贈与を受けていた。遺言による相続分の指定はない。
ア みなし相続財産の算出
相続分を算定する前提として,Aの基礎財産(みなし相続財産)を算出します。
みなし相続財産は,相続開始時において被相続人が有した財産の価格に,相続人が特別受益として受けた財産の価格を加えたものです。
前記事例では,Aが相続開始時に有していた財産の価格である2600万円に,Xが受けた特別受益の価格である700万円を加えた3300万円がみなし相続財産となります。
イ 一応の相続分の算定
みなし相続財産の価格に,各人の相続分を乗じて,一応の相続分を算出します。
前記事例では,指定相続分がないため,法定相続分に従い,
3300万円×3分の1=1100万円
が,X,Y及びZの一応の相続分になります。
ウ 具体的相続分の算定
一応の相続分の価格から,特別受益により得た財産の価格を控除した残額が,具体的相続分になります。
前記事例では,特別受益を受けたのはXのみなので,
X:1100万円-700万円= 400万円
Y: 1100万円
Z: 1100万円
となり,具体的相続分としては,Xが400万円,Y及びZが各1100万円という結論になります。