相続財産について③

(1)包括承継の例外

民法896条本文により,被相続人の死亡により,相続人は被相続人の有する権利義務を包括的に相続するのが原則とされていますが,これには例外があります。

その1つが,民法896条ただし書に規定されている,被相続人が有していた権利及び義務のうち,「被相続人の一身に専属したもの」です。

 

(2)一身に専属した権利義務とは

一身専属的な権利義務とは,被相続人個人の人格や身分と密接な関係を持ち,権利や義務を被相続人以外の人に移転させたり,被相続人以外の人に行使させ,または履行させることが不可能であったり,不適切である権利や義務をいいます。

たとえば,夫婦間の契約取消権などの身分関係に基づく権利義務,身元保証契約や信用保証契約により生じた債務などの個人的な信頼関係に基づく権利義務などがあげられます。

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東京中央総合法律事務所 弁護士 河本憲寿(東京弁護士会所属)
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