相続がどのようにして始まるのかについては,民法第882条に定められています。
同条によると,相続は,死亡によって開始するものとされています。
そのため,被相続人が現実に死亡した時点において,相続が開始するのが原則となります。
被相続人が現実に死亡していなかったとしても,被相続人に対して失踪宣告がなされた場合,その被相続人は,死亡したものとみなされます(民法第30条,31条)。
したがって,失踪宣告がなされた場合にも,被相続人が死亡したものとみなされた時点において,相続が開始します。
失踪宣告については,次回,説明いたします。