遺留分について

(1)遺留分とは

遺留分とは、一定の相続人について法律上取得することを保障されている相続財産の一定の割合のことです。

(2)適用場面

例えば、遺産の全部を第三者に遺贈するという遺言があっても、遺留分権利者は、遺留分にもとづいてその効力を失わせることができます。これを遺留分侵害額請求といいます。

(3)遺留分権利者

兄弟姉妹以外の相続人は遺留分権利者です。

すなわち、被相続人の子・代襲相続人・再代襲相続人、直系尊属、配偶者です。

(4)遺留分率

遺留分権利者が直系尊属のみ (相続開始時の財産+贈与した財産-債務)×1/3
遺留分権利者に直系尊属以外も含まれる場合 (相続開始時の財産+贈与した財産-債務)×1/2

(5)行使期間の制限

遺留分は、遺留分権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与・遺贈があったことを知った時から1年間これを行使しなかったときは、時効によって消滅します。

相続開始の時から10年を経過したときも同様です。

この記事は弁護士が監修しております。

東京中央総合法律事務所 弁護士 河本憲寿(東京弁護士会所属)
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