(1)遺言とは
遺言とは、自己の財産関係や身分関係についての生前の意思をのこし、死後にその意思を実現する制度です。
(2)遺言の方式
遺言は、民法に定める方式に従わなければ無効になってしまいますので、民法に従う必要があります。
(3)遺言能力
満15歳を超えれば遺言をすることができます。
成年被後見人も、事理を弁識する能力を一時的に回復した時には、所定の方式に従って遺言をすることができます。
(4)自筆証書遺言と公正証書遺言
遺言にはいくつかの種類がありますが、ここでは、代表的なものとして自筆証書遺言と公正証書遺言について説明します。
【自筆証書遺言】 | |
---|---|
自筆証書遺言の方式 | 遺言者が遺言書の全文・日付・氏名を自書します。 押印します。 |
自筆証書遺言の注意点 | すべての部分を自書しなければなりません。 パソコンを用いて作成したものや、遺言者が口授して他人に書かせた場合は、無効になります。 |
裁判所での検認手続 | 必要です。 |
【公正証書遺言】 | |
---|---|
公正証書遺言の方式 | 証人二人以上の立会が必要です。 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授します。 公証人が遺言者の口授を筆記し、遺言者に読み聞かせまたは閲覧をします。 遺言者と証人が署名押印します。遺言者が署名できないときは公証人が代わりに行います。 公証人が方式に従ったことを付記して署名押印します。 |
公正証書遺言のメリット | 遺言書が公証人役場の原簿に記入されるため、滅失・毀損・改変等の恐れがありません。 |
裁判所での検認手続 | 不要です。 |