(1)相続欠格とは
相続欠格とは,相続人に一定の不正事由(相続欠格事由)が認められた場合,その相続人の相続権を失わせる制度をいいます。
(2)相続欠格事由
相続欠格事由は,民法891条各号に定められています。
(参考)
第八百九十一条 次に掲げる者は、相続人となることができない。
一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
(3)相続欠格の効果
相続開始前に欠格事由が生じた場合はその時から,相続開始後に欠格事由が生じた場合は相続開始時にさかのぼって,欠格事由のある者の相続人たる地位が法律上当然に消滅します。
欠格事由の有無は,被相続人ごとに判断されます。たとえば,子が母親の遺言書を偽造した場合,その子は,母親との関係では相続人としての地位を失いますが,父親との関係においては,相続人として扱われます。