(1) 廃除とは
相続人の廃除とは,相続人に法定の廃除事由がある場合,被相続人の意思に基づき,家庭裁判所がその相続人の相続権を失わせることをいいます(民法892条,893条)。
(2)廃除の要件
廃除には一定の事由(廃除事由)が必要であり,廃除事由として,①相続人が被相続人に対して虐待や重大な侮辱をしたこと,②相続人にその他著しい非行があることが定められています(民法892条)。
これら廃除事由の有無は,相続人の行為が被相続人との家族的共同生活関係を破壊させ,その修復が困難といえるかにより判断されます。
この判断は,被相続人の主観ではなく,行為当時の社会的意識等の客観的な基準により行われます。
(3)廃除の手続
被相続人の生前は被相続人自身が(生前廃除),被相続人が遺言で廃除の意思表示をしたときは遺言執行者が(遺言廃除),家庭裁判所に対し,廃除の請求を行います。
遺言執行者は,①遺言者が遺言で指定した場合(民法1006条1項),②遺言により遺言執行者の指定を委任された第三者が指定した場合(同条1項から3項),③利害関係人に請求により家庭裁判所が選任した場合に定まります。
①以外の場合には,②または③の方法により,遺言執行者が指定または選任された後,遺言執行者が廃除の請求を行うこととなります。
(4)廃除の効果
廃除の効力は,生前廃除の場合には廃除の審判が確定したときから,遺言廃除の場合には相続開始時にさかのぼって生じます。廃除がなされた相続人は,廃除の効力が生じたときから,相続権を失います。
そのため,廃除された相続人は,被相続人の遺産を取得することもできませんし,遺留分も認められません。
もっとも,廃除された相続人が被相続人の子または兄弟姉妹である場合,その者の子が,廃除された相続人が受ける相続分を,被相続人から直接相続します(代襲相続)。
たとえば,妻Aと子Bを持つ被相続人がBを廃除した場合,Bは被相続人を相続することができませんが,Bの子は,Bが受けるべきであった2分の1の相続分を相続することとなります。仮に,Bの子が複数いた場合には,Bの2分の1の相続分を等分して相続します(2人なら各4分の1,3人なら各6分の1)。
また,被相続人は,家庭裁判所に対し,いつでも廃除の取消しを請求することができます。廃除の取消しがなされると,その相続人は,被相続人の遺産を相続することができます。