(1)寄与分とは
寄与分とは,共同相続人が被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした場合,財産の維持・増加に貢献した共同相続人に対して与えられる特別の財産または持分割合をいいます(民法904条の2第1項)。
(2)寄与分が認められるには?
寄与分が認められるには,①被相続人の財産の維持・増加への寄与行為をしたこと,②寄与行為をした者が共同相続人であることが必要です。
民法904条の2第1項は,寄与行為として,「被相続人の事業に関する労務の提供又は財産の給付」,「被相続人の療養看護」,「その他の方法」を挙げています。
「寄与分について②」では,どのような行為が寄与行為にあたるかについて説明いたします。