寄与分について②

(1) 寄与行為とは

寄与行為は,被相続人の財産の維持または増加に寄与する行為であり,たとえば,被相続人の家業に長年従事した場合,被相続人に代わって被相続人が営む事業の負債を弁済した場合,寝たきりになった被相続人の介護をしたことにより高額な介護サービスを受けずに済んだ場合などがあります。

 

(2) 「特別の」とは

民法904条の2第1項は,「特別の寄与」があった場合に寄与分を認めることとしています。

寄与行為が「特別」か否かは,①寄与行為が通常期待される程度の行為を超えるものか,②寄与行為が無償でなされたものか,③寄与行為と相続財産の維持・増加との間に因果関係が認められるかにより判断されます。

ですから,被相続人と寄与行為を行ったものが夫婦や親子であるなど,相互に扶助義務や扶養義務を負う関係にある場合には,その義務の範囲の行為は,寄与行為にあたりません。また,被相続人の家業に従事していたとしても,給与等の対価を受け取っていた場合には,寄与行為とは認められないこととなります。

 

誰がこのような寄与行為を行った場合に寄与分が認められるかについては,「寄与分について③」で説明いたします。

 

この記事は弁護士が監修しております。

東京中央総合法律事務所 弁護士 河本憲寿(東京弁護士会所属)
東京中央総合法律事務所 弁護士 河本智子(第二東京弁護士会所属)
東京中央総合法律事務所 弁護士 片野田志朗(第二東京弁護士会所属)
東京中央総合法律事務所 弁護士 藤原寿人(東京弁護士会所属)
東京中央総合法律事務所 弁護士 山岸丈朗(東京弁護士会所属)
東京中央総合法律事務所 弁護士 関智之(東京弁護士会所属)