(1)熟慮期間とは
相続人は,一定の期間内に,その相続について,単純承認をするか,限定承認をするか,あるいは放棄をしなければなりません(民法915条1項)。
この一定の期間を,「熟慮期間」といいます。
熟慮期間は,相続人が,被相続人に借金がないかなどを調査し,相続を承認するべきか,放棄するべきかの判断するための期間です。
(2)熟慮期間の起算点
熟慮期間は,「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月です。
「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは,被相続人が死亡したこと等,相続が開始する原因となった事実と,相続の開始により自らが相続人になったことを知った時をいいます。
相続人が複数いる場合には,それぞれの相続人について個別に熟慮期間が進行します。