相続財産について①

(1)包括承継とは

民法896条本文は,「相続人は,相続開始の時から,被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。」と規定しています。

この規定は,相続人が,被相続人が生前に有していた財産を1つ1つ個別に所得するのではなく,被相続人が有していた財産や地位の全てを丸ごと受け継ぐことにしましょうというものです。

このような承継の方法を,包括承継といいます。

この規定により,相続人は,土地や金銭といった資産の他,借金や代金を支払う義務といった債務,売買契約の買主や賃貸借契約における賃貸人といった契約上の地位に至るまで,被相続人が有していた権利や義務,財産法上の地位の全てを受け継ぐこととなります。

(2)相続財産とは

もっとも,民法は,包括承継について例外を定めています。

まず,民法896条ただし書は,被相続人が有していた権利及び義務のうち,「被相続人の一身に専属したものは,この限りでない。」と定めています。

また,民法897条は,「系譜,祭具及び墳墓の所有権は,前条の規定にかかわらず,慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者がこれを承継する。ただし,被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは,その者がこれを承継する。」と定めています。

したがって,民法896条本文にいう「一切の権利義務」から,民法896条ただし書にいう一身専属的な権利義務や民法897条にいう祭祀財産を除外したものが相続の対象となる財産であり,これを相続財産といいます。

この記事は弁護士が監修しております。

東京中央総合法律事務所 弁護士 河本憲寿(東京弁護士会所属)
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