今回は,死亡保険金請求権が相続財産に含まれるかについて検討します。
死亡保険金請求権は,被相続人が死亡した場合に,保険会社に対し,保険金を支払うよう請求できる権利のことをいいます。
死亡保険金が相続財産に含まれるかについては,受取人がどのように定められているかにより,結論が異なります。
(1)受取人が被相続人自身であった場合
この場合,死亡保険金請求権は,一般的に,相続財産に含まれるものとして扱います。
これは,被相続人の死亡により,死亡保険金請求権は被相続人に帰属すると考えられるからです。
(2)受取人が特定の相続人であった場合
たとえば,「中央太郎」というように,死亡保険金の受取人が相続人のうちの特定の誰かになっていた場合です。
この場合,死亡保険金請求権は,相続財産とはなりません。
なぜなら,被相続人の死亡と同時に,被相続人に帰属することなく,受取人として指定された中央太郎さん個人の財産となるからです。
(3)受取人が「相続人」と指定されていた場合
(2)の場合と異なり,「相続人の中のこの人」という指定がなされておらず,単に「相続人」とだけ指定されていた場合です。
この場合も,死亡保険金請求権は,相続財産とはなりません。
なぜなら,被相続人の死亡と同時に,被相続人に帰属することなく,相続人各自が法定相続分の割合に従って取得するからです。