相続の開始について①

相続がどのようにして始まるのかについては,民法第882条に定められています。

 

同条によると,相続は,死亡によって開始するものとされています。

そのため,被相続人が現実に死亡した時点において,相続が開始するのが原則となります。

 

被相続人が現実に死亡していなかったとしても,被相続人に対して失踪宣告がなされた場合,その被相続人は,死亡したものとみなされます(民法第30条,31条)。

したがって,失踪宣告がなされた場合にも,被相続人が死亡したものとみなされた時点において,相続が開始します。

 

失踪宣告については,次回,説明いたします。

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東京中央総合法律事務所 弁護士 河本憲寿(東京弁護士会所属)
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