(1)相続人の不存在とは
被相続人に相続人がいる場合,被相続人の死亡により相続が開始し,相続財産は,相続人に帰属することとなります。
しかしながら,「相続人のあることが明らかでないとき」(民法951条)もあります。
このような場合を相続人の不存在といいます。
(2)「相続人のあることが明らかでないとき」とは
「相続人のあることが明らかでないとき」とは,戸籍上相続人が存在しない場合,相続人全員が相続資格を失った場合等をいいます。
相続人全員が相続資格を失った場合とは,欠格や廃除,相続放棄などによって相続人全員が相続資格を喪失した場合などをいいます。
一般に,相続財産については,相続人による管理が期待されるところです。
しかしながら,相続人の不存在の場合には,相続人よる相続財産の管理を期待することできません。
この場合,相続財産の処理はどのように行われるのでしょうか。
次回は,民法の定める手続の流れについて説明します。