相続人の不存在について②

前回は,相続人の不存在という概念について説明しました。

今回からは,相続人が不存在である場合の手続きの流れを説明します。

 

(1)相続財産法人の成立

相続人のあることが明らかでない場合,相続財産は法人となります。

これを,相続財産法人といいます。

 

(2)相続財産管理人の選任及び公告

相続財産法人が成立すると,家庭裁判所は,利害関係人または検察官の請求により,相続財産を管理する者を選任します(民法952条1項)。

このとき,家庭裁判所に管理者として選任された者を,相続財産管理人といいます。

相続財産管理人が選任されると,家庭裁判所は,遅滞なくこれを公告します(民法952条2項)。

 

 

こうした手続の途中で相続人の存在が判明した場合,相続財産は相続人に帰属します(民法896条)。

この場合,相続財産は,相続開始時にさかのぼって相続人に帰属していたこととなります。

その結果,相続財産法人もまた,相続開始時にさかのぼって存在しなかったこととなります。

これを相続財産法人の不存在といいます。

 

次回は,手続の途中で相続人の存在が明らかにならなかったことを前提に,公告後の手続の流れを説明します。

この記事は弁護士が監修しております。

東京中央総合法律事務所 弁護士 河本憲寿(東京弁護士会所属)
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