仮差押えについて

1 仮差押えとは

例えば、売掛債権があるけれども、相手が任意に支払ってくれないという場合、売掛債権の支払いを確保するために、相手の財産を事前に仮に差し押さえるという保全手続があります。これが仮差押えです。

そもそも、売掛債権といった一般的な金銭債権は、相手に対して訴えを提起し、勝訴判決を取得して初めて強制執行ができるのが原則です。

しかし、裁判を起こして争っているうちに、相手が資産をどこかに隠したり、第三者に所有権を移転してしまった場合、せっかく勝訴判決を取得しても、売掛債権の満足な回収ができません。

それを防ぐため、相手が不動産を所有している、預金口座を把握している場合など、相手に資産があることが事前にわかっている場合に、有効な手段となるのが仮差押えです。

2 仮差押えをするためには

仮差押えは、権利を暫定的に実現する制度です。場合によっては、仮差押えによって、裁判で負けたことと同じ立場に追い込んでしまうことすらあります。

したがって、裁判所の判断は慎重で、仮差押えが認められるためには、疎明資料の提出や、担保など一定の要件があります。

 

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この記事は弁護士が監修しております。

東京中央総合法律事務所 弁護士 河本憲寿(東京弁護士会所属)
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