民法改正が債権回収に与える影響①
平成29年に民法が改正され、遂に令和2年4月1日から施行されました。この改正によって、債権回収にも少なからず影響が生じましたので、今回は、その一つである債権の「消滅時効」に関する影響について説明したいと思います。
1 時効期間の統一化
消滅時効とは、権利を一定期間行使しないと、その権利が消滅してしまうという制度です。
これまで、債権の消滅時効の期間は、原則として10年とされ、その他権利の性質によって1年~3年の短期消滅時効が細かく定められていました。
これが、民法改正で、権利行使できると知った時から5年間、または権利行使できるときから10年間に統一されました。
このように、時効管理において重要な時効期間が大きく変わったため、注意が必要です。
2 時効の中断、停止の改称
改正前民法では、①時効の進行がリセットされて改めてゼロから時効期間がスタートする「時効の中断」と、②一定期間時効の進行が一旦ストップする「時効の停止」という制度がありました。
読んでいただいてわかるように、「中断」、「停止」という文言に対する一般のイメージと、「時効の中断」、「時効の停止」の効果に隔たりがあるため、一般の方にわかりにくい制度となっていました。
そこで、今回の改正で、一般的なイメージに沿うように、①時効の中断を「時効の更新」、②時効の停止を「完成猶予」と改称し、「更新」、「完成猶予」事由が整理・追加されました。
この「時効の更新」は、時効の進行をリセットするという時効管理において極めて重要なものですので、また別の機会に詳しく説明したいと思います。
このように、民法改正によって、債権回収で重要な時効管理にも影響が生じていますので、ご不安な点がある場合は、弁護士に相談されることをお勧めします。