法務局における自筆証書遺言に係る遺言書の保管制度
法務局が自筆証書遺言に係る遺言書を保管する制度が令和2年7月10日(金)から始まります。
令和元年12月11日に、法務局における遺言書の保管等に関する政令が公布され、遺言書を預けた後、遺言者の住所等に変更が生じたときは、速やかに、その旨を遺言書保管官に届出をする必要があることなどが明らかとなりました。
遺言についてお悩みの方は、当事務所にご相談ください。
銀座駅C6 出口前
相談受付 03-5159-7600(受付時間:平日10:30~17:30)
法務局が自筆証書遺言に係る遺言書を保管する制度が令和2年7月10日(金)から始まります。
令和元年12月11日に、法務局における遺言書の保管等に関する政令が公布され、遺言書を預けた後、遺言者の住所等に変更が生じたときは、速やかに、その旨を遺言書保管官に届出をする必要があることなどが明らかとなりました。
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