自筆証書遺言に係る遺言書の保管の申請

遺言書保管法が平成32年7月10日に施行されることになりました。同日以降、自筆証書によってした遺言に係る遺言書を法務局(遺言書保管所)に保管してもらうことができます。

遺言書の保管の申請は、遺言者が遺言書保管所に自ら出頭して行わなければなりません。その際、遺言書保管官は、申請人が本人であるかどうかの確認をします(同法4条6項、5条)。なお、保管する遺言書は、封のされていない法務省令で定める様式に従って作成されたものでなければなりません(同法4条2項)。

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東京中央総合法律事務所 弁護士 河本憲寿(東京弁護士会所属)
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