遺留分の放棄
遺留分とは、被相続人の相続財産について、一定の相続人に保障されている一定の割合をいいます。被相続人の相続開始前に遺留分を放棄するには、家庭裁判所の許可が必要となります(民法1049条1項)。
遺留分の放棄についての許可の家庭裁判所の新受件数は、昭和40年が759件、昭和60年が1271件、平成17年が1052件、平成27年1176件、平成30年が950件となっております(司法統計)。
遺留分や遺言などについてお悩みの方は、当事務所にご相談ください。
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遺留分とは、被相続人の相続財産について、一定の相続人に保障されている一定の割合をいいます。被相続人の相続開始前に遺留分を放棄するには、家庭裁判所の許可が必要となります(民法1049条1項)。
遺留分の放棄についての許可の家庭裁判所の新受件数は、昭和40年が759件、昭和60年が1271件、平成17年が1052件、平成27年1176件、平成30年が950件となっております(司法統計)。
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