寄与分の効果
はじめに
相続が起こった場合、特に有効な遺言がなければ法律に定められた法定相続人が、その法定相続分に応じて遺産を分けて受け取ることになります。
しかし、この原則を貫いてしまうと、たとえば相続人の中に、被相続人(亡くなった人)の財産形成に特に貢献した人がいる場合などに不公平が起こることがあります。
寄与分は、そのようなケースの是正のためにもうけられた制度ですが、この寄与分が認められるとどのような効果があるのでしょうか。
今回は、寄与分の効果について解説します。
寄与分とは
寄与分の効果について解説する前に、簡単に寄与分とはどのようなものかについておさらいをしておきましょう。
寄与分とは、被相続人(亡くなった人、相続される人)の生前に、財産の維持形成に役立つ働きをした相続人がある場合に、その相続人に、寄与の度合いに応じて多めに相続させる制度です(民法904条の2)。
相続の場面において、厳格に法定相続分とおりの相続という原則を貫くと、たとえば特に財産形成に貢献した相続人と、被相続人とは全くの没交渉であった相続人が全く同じ取り分になるなどの不公平が生じることがあるので、それを是正するためにもうけられました。
寄与分が適用されるケースとしては、たとえば相続人の一人が被相続人の介護に専念していたり、被相続人の稼業を献身的に手伝っていたなどの事情がある場合が考えられます。
寄与分が認められると寄与者の相続分が増える
では、このような寄与分が認められるとどのような効果があるのでしょうか。
寄与分が認められると、財産形成に貢献した相続人に、その寄与度に応じて多めの相続分が認められます。
金銭的援助をしていたケースなど、具体的に計算可能な寄与であれば、その金額が寄与者の取り分に上乗せされますし、計算がはっきりしにくい介護のケースなどであれば、その介護がなかった場合に頼む必要があったと考えられる介護サービスの標準的な料金などが基準になって計算されます。
具体的に寄与分が認められた場合の計算方法を見てみましょう。
たとえば、父親が死亡し、母親と子2人(長男と次男)が相続人であり、総遺産額が2000万円のケースがあるとします。
この場合に法定相続分とおりに相続すると、母が1000万円、子がそれぞれ500万円ずつになります。
ここで、このうち長男が家業手伝いなどをしていたという理由で400万円分の寄与が認められたとしましょう。
すると、まずその400万円を2000万円から差し引いて、残り1600万円を相続分に応じて分けます。
すると、母親が800万円、長男と次男がそれぞれ400万円ずつの取り分になります。
ここに、最初にのけておいた長男の寄与分400万円を長男に持ち戻して、長男の取り分が800万円となります。
最終的に、母親が800万円、長男が800万円、次男が400万円を、それぞれ遺産としてもらえることになります。
これが寄与分の具体的な効果です。
まとめ
今回は、寄与分の効果について解説しました。
具体的な寄与分の計算方法については少々複雑な面があります。
もしわからないことがあれば、弁護士に相談してみても良いでしょう。