相続放棄について

1 相続放棄とは

相続放棄とは、相続人が遺産の相続を放棄することを言います。

2 どのような手続きによるのか

相続放棄は、相続人が相続の開始(被相続人の死亡)を知ったときから3か月以内に、家庭裁判所に申述することによって行います。

なお、相続開始前に相続放棄をすることは出来ません。

3 相続放棄によってどのような効果が生じるか

相続放棄をした場合、初めから相続人にならなかったものとして扱われます(民法989条)。そのため、相続放棄をした者の子が代襲相続することもありません。

この記事は弁護士が監修しております。

東京中央総合法律事務所 弁護士 河本憲寿(東京弁護士会所属)
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