相続放棄について
1 相続放棄とは
相続放棄とは、相続人が遺産の相続を放棄することを言います。
2 どのような手続きによるのか
相続放棄は、相続人が相続の開始(被相続人の死亡)を知ったときから3か月以内に、家庭裁判所に申述することによって行います。
なお、相続開始前に相続放棄をすることは出来ません。
3 相続放棄によってどのような効果が生じるか
相続放棄をした場合、初めから相続人にならなかったものとして扱われます(民法989条)。そのため、相続放棄をした者の子が代襲相続することもありません。