相続放棄の熟慮期間の起算点(再転相続の場合)

死亡した伯父(債務あり)の相続人になった父が相続の承認も放棄もせずに死亡した場合に子が伯父の相続について相続放棄しようとするときに、熟慮期間(3ヵ月)の起算点がいつになるのか、父の死亡時なのか、それとも子が伯父の相続における相続人としての地位を承継したことを知った時なのかが争われました。

最高裁は、「その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時」(民法916条)とは、相続の承認又は放棄をしないで死亡した者の相続人が、当該死亡した者からの相続により、当該死亡した者が承認又は放棄をしなかった相続における相続人としての地位を、自己が承継した事実を知った時をいうものと解すべきであると判示しました(最判R1.8.9)

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以上

 

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