相続権の剥奪
1 相続資格の剥奪
民法においては、相続欠格と相続廃除という2つの制度により相続権の剥奪を認めています。
相続欠格が被相続人の意思に関係なく法律上当然に相続資格を剥奪する制度であるのに対し、廃除は被相続人の意思によって資格を剥奪する制度である点で異なります。
2 相続欠格
(1) 相続欠格とは
相続欠格とは、民法所定の欠格事由に該当する非行をした者の相続権を剥奪する制度をいいます。
(2) 欠格事由
民法891条は以下の場合を欠格事由として定めています。
- 故意に被相続人又は相続について先順位もしくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
- 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者
- 詐欺又は脅迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
- 詐欺又は脅迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
- 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
(3) 効果
欠格事由に該当すれば当然に相続権を失います。欠格事由が相続開始前に生じたときはその時点から、欠格事由が相続開始後に生じたときは相続開始時に遡ってその効力が生じます。
なお、相続資格喪失の効果は、当該被相続人との関係でのみ生じ、他の被相続人との関係では及びません。
(4) 欠格事由の存否
相続人間で、ある相続人の行為が欠格事由に該当するかについて争いがある場合には、訴訟手続(相続権不存在確認訴訟)によって判断されることになります。
3 廃除
(1) 廃除とは
廃除とは、推定相続人に非行や被相続人に対する虐待や侮辱がある場合に、被相続人の意思に基づいてその相続人の相続資格を剥奪する制度をいいます。
(2) 廃除事由
民法上、廃除の事由については、1.推定相続人が被相続人に対して虐待をし、もしくはこれに重大な侮辱を加えたとき、2.推定相続人にその他の著しい非行があったときと規定されています。
(3) 廃除の方法
廃除の方法としては、1.被相続人が生前に家庭裁判所に調停又は審判を申し立てる生前廃除の方法と、2.相続開始後に遺言執行者が家庭裁判所に廃除の申立てを行う方法の2つがあります。