特別縁故者への相続財産の分与

相続人の捜索の公告期間内に相続人としての権利を主張する者がない場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができるとされています。

家庭裁判所の上記分与請求の新受件数は、昭和40年が189件、昭和60年が369件、平成17年が822件、平成27年1043件、平成30年が1196件となっております(司法統計)。

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東京中央総合法律事務所 弁護士 河本憲寿(東京弁護士会所属)
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