特別受益の概要について

相続が起こった場合には、遺言などが無ければ法定相続人らがそれぞれの法定相続分に従って相続することになります。しかし、相続人らの中に被相続人(亡くなった人)の生前、被相続人から財産贈与を受けたりした人がいると、それを無視して法定相続分に従って分けると不公平になってしまいます。

このような場合に備えて、法律は「特別受益」という制度を設けています。

今回は、相続の際に問題になる「特別受益」の概要について解説します。

1.特別受益とは

相続が起こった場合、相続人らの中に「特別受益」が認められるケースがあります。

特別受益とは、被相続人の生前に、婚姻や養子縁組、生計の資本のために被相続人から財産贈与を受けたり遺贈を受けた場合の受益分のことです(民法903条)。

相続人らの間に被相続人から特に利益を受けた人がいる場合に、その受益分を無視して法定相続分に従って遺産を分配することは、相続人らの間に不公平な結果をもたらすことになります。そこで、法律は特別受益という制度を設けて被相続人の生前に特別に利益を得た人については、その利益を得た分を当該相続人の相続分から差し引くことで相続人らの公平を測っているのです。

特別受益がある場合には、特別受益額をいったん遺産に持ち戻した上で各相続人の相続分を計算します。

これが相続における特別受益制度の内容であり、目的です。

2.特別受益が認められる場合とは?

相続が起こった場合に特別受益が認められる場合は、具体的にはどのようなケースなのでしょうか。

たとえば、ある相続人が被相続人の生前に生計の資本として、不動産や金銭などの贈与を受けていた場合が典型的なケースです。学費の援助、事業資金の援助なども特別受益に該当します。また、婚姻や養子縁組のための贈与も特別受益に当たります。遺贈があった場合にも特別受益が認められます。

これらに対して、単なる生活費の援助については特別受益に該当しません。

3.特別受益は免除出来る

特別受益があった場合、基本的には持ち戻し計算をすることによって、受益者は相続分から受益分を差し引かれることになりますが、被相続人が生前に意思表示をしていた場合には、特別受益を免除することが可能です。この意思表示のことを「持ち戻し免除の意思表示」と言います。

具体的には、被相続人が遺言などで「当該特別受益分については持ち戻し計算をしない」と書き残している場合などです。

4.特別受益の計算方法

特別受益がある場合の具体的な計算方法を見てみましょう。

相続財産が1200万円で配偶者、長男と次男の3人が相続人の場合に、長男が生前贈与で300万円もらっていたケースを考えます。

この場合、特別受益がない場合には、配偶者が600万円、長男と次男がそれぞれ300万円ずつ相続します。

これに対して長男の特別受益を含めると、まず特別受益分の持ち戻しをして1200万+300万=1500万円とします。そして配偶者が750万円、次男が450万円、長男は450万-300万=150万円の相続分となります。

まとめ

特別受益とは、相続人の中に被相続人の生前、贈与や遺贈によって特別に利益を受けていた者がいる場合に、その受益分を当該相続人(受益者)の相続分から差し引く制度です。

特別受益がある場合には、受益分をいったん相続財産に持ち戻して計算しますが、被相続人の生前の意思表示により、持ち戻しを免除することも可能です。

この記事は弁護士が監修しております。

東京中央総合法律事務所 弁護士 河本憲寿(東京弁護士会所属)
東京中央総合法律事務所 弁護士 河本智子(第二東京弁護士会所属)
東京中央総合法律事務所 弁護士 片野田志朗(第二東京弁護士会所属)
東京中央総合法律事務所 弁護士 藤原寿人(東京弁護士会所属)
東京中央総合法律事務所 弁護士 森崎善明(第一東京弁護士会所属)