相続に力を入れる法律事務所のあとあと「後悔しないための相続相談」

こんな時はご相談ください。

  • 相続財産の分配が公平でない
  • 預金・遺産の使い込みの可能性がある
  • 遺留分をもらえない方のご相談
  • 不当な遺留分の請求をされている方のご相談
  • 遺産分割調停のご相談
  • 弁護士のアドバイスを受けながら遺言書を作成したい
  • 空きがあれば当日相談可(平日)
  • カレンダーで24時間相談仮予約可
  • 全国対応

遺産分割

着手金:440,000円(税込)(一律)

報酬金:経済的利益の11%

サービス内容

  • 相続人の調査
  • 遺産の調査
  • 分割案の作成
  • 交渉の代理
  • 裁判手続の代理
  • 遺産解約と名義変更
  • 遺産の分配
  • 不動産の売却
  • 税理士・司法書士との連携

遺留分侵害額請求

着手金:440,000円(税込)(一律)

報酬金:経済的利益の11%

サービス内容

  • 相続人の調査
  • 遺産の調査
  • 内容証明の発送
  • 交渉の代理
  • 裁判手続の代理
  • 遺産の分配
  • 不動産の売却

遺言書作成

10万円~ ※定型の場合 相続人の調査

サービス内容

  • 相続に力を入れる弁護士によるアドバイス
  • 公証役場との調整、遺言公正証書作成の際の証人の手配、遺産目録の作成

※非定型(複雑なもの)の場合は別途

相続放棄

11万円(税込)~22万円(税込)

サービス内容

  • ご親族が亡くなられたが、財産より借金が多いのではないか不安な場合、亡くなられたご親族に関し、ご自身に請求や連絡があった場合など、相続放棄をご検討の方はお気軽にご相談ください。
  • 相続放棄をできる期間が過ぎてしまったのではないかご心配な場合にもぜひご相談ください。

費用詳細はこちらをご覧ください》

  • 複数の弁護士が担当
  • 相談は充実の1時間で3,300円(税込)(初回)

費用

遺産分割 着手金:440,000円(税込)(一律)報奨金:経済的利益の 11%
遺留分侵害額請求 着手金:440,000円(税込)(一律)報奨金:経済的利益の 11%
遺言書作成 11万円~(税込)※定型の場合
相続放棄 11万円(税込)~22万円(税込)

費用詳細はこちらをご覧ください》

相続は起こる前と起こった後の対策が重要です。
相続に強い弁護士が法律知識と経験で問題解決へと導きます。

遺産分割の流れ

遺言あり 遺言書があれば遺言どおりに分けます。
このことを指定分割と言います。
※相続人全員の合意があれば指定分割以外の分割でも構いません。

遺言書に不服がある場合
・遺留分侵害額請求
・遺言無効確認の訴え
遺言なし 交渉の結果,合意に至らず,協議が調わなかった場合には,調停申立等法的な手段により解決を図ることになります。
合意する
遺産分割協議の成立
相続人全員の合意があれば法定分割以外の分割でも構いません。
合意しない
調停分割・審判分割
家庭裁判所による遺産分割になります。

当事務所の遺産分割サポート

遺言がない場合

相続人間に争いがない場合は、相続人全員の方から委任を受けて、遺産分割協議書を作成します。
また、そのために必要な手続も代理して行います。

相続人間に争いがある場合は、相続人全員の方から委任を受けることはできませんが、特定の相続人間では意見が一致している限りで同一の弁護士が受任することができます(ただし、利害の相反について配慮が必要なときがあります)。

1.相続財産の確認及び遺産目録の作成

相続手続においては、どのような相続財産があるのかを確定する必要があります。
当事務所では、不動産登記簿謄本、固定資産評価証明書、預金通帳、有価証券、借地借家にかかる契約書、金銭消費貸借契約書その他の資料を取り寄せるなどして調査を行い、遺産目録を作成します。

2.相続人の確認

相続手続においては、相続人を確定する必要があります。
相続人の確定手続は、被相続人が生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍(除籍、改正原戸籍)と、相続人全員の戸籍の付票または住民票を取り寄せなければなりませんが、当事務所では、相続人の方に代わってこれを行います。

3.遺産の評価

不動産、株式(特に非上場株式)等の評価を要する財産については、公示価格、路線価、借地権割合、税務通達等の合理的な基準をもとに、適切な評価を行い、ご説明します。不動産鑑定士等専門家による鑑定は、多額の費用がかかりますが、ご希望の場合は当事務所からご紹介できます。

4.遺産分割協議書の作成

各相続人の方と連絡をとり、遺産分割の内容についてご説明します。
争いがない場合は、相続人の皆様から委任を受け、ご希望に従って遺産分割協議書を作成します。
なお、遺産分割を行うにあたり、税理士や司法書士へのご相談をご希望の場合には当事務所からご紹介します。

5.遺産分割調停の申立・遺産分割の審判申立

遺産分割の内容について争いがある場合は、調停を申立てます。調停手続の中で、遺産の範囲、特別受益、寄与分、遺産の評価などの主張を行います。
調停が不成立に終わった場合には、審判手続に移行します。

6.不当利得返還訴訟等

使途不明金等があることが分かっている場合には、遺産分割とは別に、不当利得返還請求などの訴えを提起します。

7.不動産の処分、運用等に関する法的なアドバイス

当事務所では、不動産に関するご相談も多くお受けしております。経験豊富な弁護士がそろっておりますので、不動産の処分、運用について有効なアドバイスが可能です。

費用はこちらをご覧ください

遺言がある場合

1.遺留分侵害額請求

遺言によって遺留分が侵害されている場合、兄弟姉妹とその代襲者以外の相続人は、遺留分侵害額請求ができます。訴訟によることも調停によることも可能です。
遺留分侵害額請求権の行使期間には制限がありますので、遺言があることがわかったら早めにご相談ください。

2.遺言無効確認の訴え

自筆証書遺言や公正証書遺言について、遺言者の筆跡や、遺言者の意思能力など遺言が無効である場合には、遺言無効確認の訴えを提起します。
遺言者の筆跡でないことを争う場合には筆跡鑑定を要したり、遺言者の意思能力を争う場合には、当時の精神状態について主治医に対し調査を要したりする場合があります。

費用はこちらをご覧ください

遺言書作成サポート

遺言は生前の意思を実現するための制度です。
遺言がないと各相続財産について法定相続分に従った権利が与えられますので、例えば自宅の土地建物は妻に相続させたいと思っていても、各相続人の共有になってしまう場合があります。
そこで、財産の処分はご自身で決めたいと考えておられるのであれば、遺言をのこすことに大きなメリットがあるのです。
遺言作成に関することなら、遺言所作成に実績のある当事務所の無料法律相談をご利用ください。

遺言書作成サポートの流れ

1.財産関係、身分関係の調査

遺言の対象財産は遺言書において特定しなければなりませんので、財産関係を調査する必要があります。
当事務所では、不動産登記簿謄本、固定資産評価証明書、預金通帳、有価証券、借地借家にかかる契約書、金銭消費貸借契約書等、遺言作成に必要な資料を取り寄せて調査を行います。
また、遺言書作成にあたり、遺言者、受遺者の関係を調査する必要がありますので、当事務所において戸籍、住民票等を取り寄せます。

2.遺言書原案の作成

遺言者のご希望に従って遺言書原案を作成いたします。

3.公証役場との事前打ち合わせ

公正証書遺言、秘密証書遺言を作成する場合、当事務所において、公証人とあらかじめ打ち合わせを行い、遺言書の確認、必要書類の確認、公証人の手数料の確認等を行います。

4.遺言書作成

遺言書の作成に弁護士が立ち会います。

費用はこちらをご覧ください

相続・遺言の基礎知識

その他の基礎知識

Q&A

弁護士費用が不安ですが事前に詳しい説明をしてもらえますか?

相続・遺言のご相談はたっぷり時間を取らせていただきます。初回のご相談は原則1時間まで3,300円(税込)となります。

経験豊富な専門弁護士が、依頼者様のご希望を最大限に考慮しつつ、ご相談の際には、ご相談者の方からじっくりお話しを伺い、見通しや対処方法等を丁寧に説明させて頂きますので、お気軽にご相談頂ければと思います。
また、弁護士費用の目安は下記のページにも記載がございますのでご参考頂ければと思います。

相続・遺言の弁護士費用

平日の夜間に相談・依頼などをすることはできますか?

当事務所では、平日日中にご相談いただくことが難しい方のために、夜間の特別相談会を実施しています。
毎週月曜日と木曜日の午後6時から8時となっていますのでご希望の方は、ご相談予約の際にその旨お伝えください。
ご相談予約はお電話かお問合せフォーム・メールにて承っております。

相続・遺言に対応できる弁護士は何人いますか。

当事務所は、相続・遺言に対応できる弁護士は8人揃っています。
定期的に事務所内で勉強会を開き、日々研鑽に努めていますので、お気軽にご相談ください。
依頼者様の状況を的確に把握し、法律のプロとして丁寧・迅速な対応をさせて頂きます。

この記事は弁護士が監修しております。

東京中央総合法律事務所 弁護士 河本憲寿(東京弁護士会所属)
東京中央総合法律事務所 弁護士 河本智子(第二東京弁護士会所属)
東京中央総合法律事務所 弁護士 片野田志朗(第二東京弁護士会所属)
東京中央総合法律事務所 弁護士 藤原寿人(東京弁護士会所属)
東京中央総合法律事務所 弁護士 森崎善明(第一東京弁護士会所属)